最近の司法制度改革審議会での議論について



弁護士永島賢也 2001年4月20日


51 3.13 訴訟手続への新たな参加制度
福岡地方検察庁前次席検事による捜査情報漏えい問題について
52 3.19 福岡高等裁判所判事に関する捜査情報漏洩証拠隠滅問題
司法制度とADRのあり方
労働関係事件への対応強化
53 3.27 警察庁からのヒヤリング
刑事裁判の充実迅速化
54 4.6 弁護士費用の敗訴者負担(訴訟費用化)
裁判所の配置利用窓口
懲罰的損害賠償制度
クラスアクション制度(団体訴権制度)
民事訴訟の充実・迅速化
専門的知見を要する事件への対応強化
 (専門委員参加制度など)
知的財産権関係事件
 (東京大阪両地裁への専属管轄化など)
労働関係事件
55 4.10

検察審査会
新たな時代における捜査・公判手続の在り方
被疑者・被告人の公的弁護の在り方

56 4.16 弁護士任官推進のための最高裁・日弁連の協議
裁判官の人事制度の見直し
57 4.24 「裁判所・検察庁の人的体制の充実」について
「法曹養成に関する審議の取りまとめ」について
「法曹人口に関する審議の取りまとめ」について
「最終意見項目案」について
「 最終意見の項目」について
58 5.8 「弁護士任官の推進及び裁判官制度改革」について「司法の行政に対するチェック機能の在り方」について
「最終意見項目案」について
「最終意見後の改革推進体制及び改革実現後の継続的改革・改善の推進体制の在り方」について
59 5.21 (第1読会)
60 5.22 (第1読会)
61 5.29 (第2読会)
62 6.1 (第3読会)



 新聞記事によると、司法制度改革審議会は、民事司法改革案として、民事裁判の期間を半減させるため、裁判に先立って審理スケジュールを作る「計画審理」の協議を当事者に義務づける、とのことです。

 この「計画審理」とは、定義的には、「民事訴訟の審理の計画をたて、これにしたがって訴訟手続を進行させてゆくこと」といえます。

 この計画の作成方法としては、2種類あると思います。日弁連法研究財団による21世紀の民事訴訟の構想(2001年2月16日弁護士会館)と題したシンポジウムにおいて配布された資料を参考にすると次のとおりです。

 ひとつは、法律や規則によって、事件類型毎に期限を定めるルールを作成しておくというもの(ルール型)です。

 もうひとつは、両当事者及び裁判所の合意によって個別に計画を作成するカンファレンス型です。
 

 ルール型はあらかじめルールを作成しておく必要があります。内容は、事件の類型毎に作成されることとなると思います。この場合、当該ルールからの逸脱がある場合、どのような法的サンクションを行うかは難しい問題です。時機に遅れた攻撃防御方法の却下についてと同様の問題が生じうるところです。
 
 カンファレンス型は、いわば審理計画は両当事者及び裁判所との三面契約による合意となります。
 自分たちで作成したルールですから実効性を確保しやすいこと、事件類型に依存しない柔軟な対応が可能なこと、不測の事態に対応しうることなどが特徴だと思います。
















                      
米川耕一法律事務所
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