■印紙、郵券代 (実費)について
訴訟を提起する場合、訴訟代理人(弁護士)への着手金などのいわゆる弁護士費用のほかに、念頭においておかなければならない費用として、いわゆる「印紙代」と「郵券代」があります。
ごく簡単に説明しますと、いわゆる「印紙代」とは、訴状に貼る印紙額のことです。「郵券代」とは、郵便切手の代金です。
貼用印紙額については、訴額によって異なります。例を掲げますのでおおよその参考にしてください。
たとえば、100万円の支払いを請求する場合、印紙額は1万円かかります。1000万円の場合は、5万円です。1億円の場合は32万円。10億円の場合は、302万円。50億円の場合は、1102万円です。
また、貼用印紙額は、控訴の場合は、その1.5倍、上告の場合は2倍かかります。
ちなみに、調停申立は、100万円の支払いを請求する場合、印紙額は5000円。1000万円の場合、2万5000円です。
そのほか、おおよその参考として、印紙額の例を掲げますと、訴えを提起する前に証拠保全をする場合は、500円。保全(仮差押・仮処分)命令申立をする場合は、2000円。差押命令の申立(金銭債権の差押)をする場合は、4000円。債権者が破産の申立を行う場合は、2万円。家事調停の申立は、1200円。
郵券代については、東京地方裁判所において被告がひとりの場合、6400円となっていますが、被告の数等によって変わります。
