商業登記
米川耕一法律事務所
事務局長 千田章夫 2002年9月20日
商号をローマ字表記に換えられます(商業登記規則等の一部改正)。
平成14年11月1日より、会社の商号にローマ字を用いることができるようになります。
これまでは、印刷物等には「株式会社ABC」と表記しながらも、会社の登記簿謄本上は「株式会社エイビーシー」と登記することしかできず不都合を感じていられた方もいらっしゃると思います。
今回の改正により、社会経済の国際化、日本語表記の多様化等が考慮されローマ字表記が可能になりました。
具体的には、現在使用している商号によって、登記の更正を申請すれば良い場合と定款を変更し商号の変更登記をしなければならない場合とに分かれます。
また、登記に用いることのできるローマ字その他の符号は、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点となっております。符号については商号の先頭、末尾に用いることができないものもありますので注意が必要です。
当事務所では、このような登記も取扱っておりますので、ご質問、お問い合わせ等ございましたらお気軽に御連絡下さい。
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