ストーカー行為等の規制等  NEW!    


 ストーカー行為とは、つきまとい等を同一の者に対して反復してすることをいいます(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項・1項5〜8号)。


 では、つきまとい等とは、どのような行為のことをいうのでしょうか?。

 同法によると、

   「特定の者に対する恋愛感情(その他の好意の感情)」
 または
   「その恋愛感情(好意)が充たされなかったことに対する怨恨の感情」

 を充足する目的で、

  「その特定の者や、その親族等」

 に対し、

  「つきまとったり」

  「待ち伏せしたり」

  「通常所在する場所の付近で見張ったり」

  「電話かけて何も告げなかったり」

  「監視していると思わせるような事項を告げたり」

  「面会、交際を要求したり」

 などをすることです。

 上記の例は、ほんの一例にすぎません。


 その他、乱暴な言動をしたり、名誉を害する事項を告げたり、性的羞恥心を害する事項を告げたりすることなども含まれます。


 いわば、つきまとい等とは、ストーカー行為に至らない前段階の違法行為といえます。


 同法3条は、つきまとい等をして不安を覚えさせることを禁止しています。


 警察本部長等は、かような禁止行為に違反する場合、一定の要件で国家公安委員会規則で定めるところにより、「警告」をすることができます。


 警告に従わない場合、公安委員会は、一定の要件で国家公安委員会規則で定めるところにより、「禁止命令」をだすことができます。


 また、警察本部長等は、被害者の申出により、その「被害を防止するための援助」をすることができます。


 禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合、罰則(「1年以下の懲役」など)があります。


禁止命令違反のつきまとい等をしてストーカー行為をした場合も同様です。


そのほか、禁止命令等に違反した場合も罰則があります。


 埼玉県桶川市のJR桶川駅前で平成11年10月当時21歳の女子大生が刺殺された事件について、さいたま地裁は県警の捜査の違法性を認めました。




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