最低資本金
米川耕一法律事務所
事務局長 千田章夫 2003年2月14日
株式会社・有限会社が設立しやすくなりました(新事業創出促進法の一部改正)。
平成15年2月1日より、株式会社、有限会社の最低資本金(株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上)を会社設立後に事業を行いながら5年以内に用意すれば良い特例制度が施行されました。
会社設立後に営業年度毎に財務諸表を提出する義務や利益配当、自己株式の取得、会社分割、資本の減少などについての制限は存しますが、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者などで強い意欲やアイデアはあるが当初資金に乏しいといった方々が会社を設立することが可能になりました。
本特例は平成20年3月31日までの時限措置で、会社設立の日から5年間適用となります。
本特例の対象者は、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する創業者が対象となります。
従いまして、特例の申請を行う時点で、個人事業などを営んでいたり、法人が関連会社を設立する場合には適用されませんので注意が必要です。
当事務所では、このような登記も取扱っておりますので、ご質問、お問い合わせ等ございましたらお気軽に御連絡下さい。
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