戸籍謄本(抄本)について
    

 2001年12月20日 千田章夫

 一般的に日常生活の中で戸籍謄本(抄本)を見る機会は以外と少ないと思います。

 現行法上は通常、一組の夫婦及び同一氏の子により戸籍は編製されております(旧法では、家(戸主を中心にその家族)単位で戸籍が編製されておりました。)。

 戸籍の全部について、市区町村長が原本と相違ないと認証したものを「謄本」、その一部について認証したものを「抄本」といいます。

 また、戸籍の様式(書式)につきましては、過去何度か改製が行われております。近時では、平成6年の法務省令に基づき、現在コンピューター化が進んでおります。

 この改製により、平成生まれの方でも7歳以上の方は、2種類の様式に名前が存することになり、それぞれの謄本(抄本)を請求することが可能です。

 一つがこの改製に基づき新しく作成された様式の謄本(抄本)(これを、「戸籍謄本(抄本)」といいます。)、もう一つはこの改製前の様式の謄本(抄本)(これを、「(平成の)改製原戸籍謄本(抄本)」といいます。)です。

 更に遡ると、昭和32年の法務省令に基づく改製(この改製前の様式の謄本(抄本)を、「(昭和の)改製原戸籍謄本(抄本)」といいます。)があり、それ以前に誕生された方々は、少なくともこれらの改製の数だけご自分の名前が記載されている様式が存することになります。
 
 また、その間に、婚姻等により戸籍を編製したり、本籍地を異動した場合には、さらに様式の数が増えることになります。

 次稿で相続人の確定につきまして、ご説明させて頂きますが、このように、ご自分の名前の記載された謄本が1通だけではないということを御理解ください。

 また、御自分の名前の記載されているこれらの謄本を全て集めませんと、各人の出生から現在までの身分事項欄の履歴は繋がらないことになります。

 最近では、自分史を書くことも流行っているようですので、一度皆様も御自分の戸籍を遡ってみては如何でしょうか。

(次) 


  Copyright © 1999-2001 akio chida , all rights reserved.




         






          







米川耕一法律事務所
戸籍謄本